消費者庁、ステマ削除措置命令。 | GTZ&RSのブログ

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消費者庁は、医療法人社団祐真会(東京都大田区大森西)Googleマップに於ける『クチコミ』の高評価に依るステルスマーケティングがあったとして投稿削除等を求める措置命令を行いました。

消費者庁に拠ると、医療法人社団祐真会(東京都大田区大森西)は、昨年10月にインフルエンザワクチンの接種に来院した人に対してGoogleマップの『クチコミ』投稿で5段階中4以上の評価を場合に接種料金から550円を値引きする旨を持ち掛けていたことが確認出来たとのことです。

消費者庁は、この様なステルスマーケティングと確認した投稿数は45件で、こうしたステルスマーケティングを昨年10月から禁止した景品表示法の施行後初めて措置命令を行ったとのことです。

そもそも、医療法人などは、医療法に拠り誇大広告、公の秩序及び善良の風俗に反する広告の禁止等が細かく規制されています。

なお、消費者庁の調べでは、2023年(R5年)10月2日(月)から17日(火)迄の間の投稿数は269件で、内232件(約86%)★5つの最高評価だった様です。
逆に、それ以前の2023年(R5年)1月頃からの投稿数は184件で、内166件(約90%)★1つの最低評価だった様です。

一方で、今年4月18日にはGoogleマップ上に一方的に医療施設を掲載され、不当な『クチコミ』が掲載されたとして医療関係者が東京地方裁判所に集団訴訟を起こしていました。

いずれにしても、不確定な要素が多い『クチコミ』などが氾濫していることは、大変問題だと思います。

最近は、『いいね』や情報を拡散させる行為をインフルエンサーなどと称して、金儲けのツールにしていることが問題の根底にあると思います。
(最近では、自由と民主主義の根幹である選挙に於いても悪影響を与えている様ですが。)


医療法における病院等の広告規制について |厚生労働省≫

医療法(昭和23年7月30日・法律第205号/改正令和5年5月19日・法律第31号)

  第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
第6条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に『広告』という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
 2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
  二 誇大な広告をしないこと。
  三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
  四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
 3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
 ---他、省略---

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年5月15日・法律第134号/改正令和5年5月17日・法律第29号)

  (不当な表示の禁止)
 第5条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
  一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
 ---他、省略---