裁判員制度が始まって、15年となりました。
我が国の裁判員制度は、2009年(H21年)5月21日から施行され、8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われました。
この裁判員制度では、地方裁判所で行われる刑事裁判の中でも一定の重大な犯罪についての裁判にのみ適用されます。
実際の裁判では、裁判官3人、裁判員6人の合議体で行われます。
(公訴事実について争いが無いなどの場合は、裁判官1人、裁判員4人の合議体となります。)
なお、裁判員は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づいて18歳以上の有権者(衆議院議員の選挙権を有する者)から無作為に抽出して選任されます。
- 裁判員の欠格事由等
- 国家公務員法第38条の規定に該当する者
- 義務教育を終了しない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者