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Good job。

EC(Electronic Commerce)などで莫大な富を得た日本の実業家が、アメリカのインターネット上のプラットフォーマーとSNS会社(Social networking service)を、自分自身の名前や画像を使用した詐欺等の偽広告が横行して、現に金銭等を騙し取られたと言う相談が寄せられているとして、パブリシティ権肖像権を侵害しているとして東京地方裁判所訴訟を提起されました。

ただ、本件に係る損害賠償請求額は1円となっている様で、プラットフォーマーとSNS会社(Social networking service)はどれだけ真剣に対応するか疑問は残ります。

ご本人にしてみれば、既に莫大な富を得ていることから損害賠償金額に興味は無く、詐欺に繋がる広告の掲載の違法性だけを早急に争いたい様です。

また、自分自身の名前や画像を使用した詐欺等の偽広告の横行については、嘗て自分自身も証券取引法違反を起こし起訴・受刑された別の実業家の方も以前から同様に東京地検特捜部を名指しして訴えて居られました。

因みに、パブリシティ権肖像権については、法律では明文化されていない為、裁判例に拠り確立された権利で、著名人等が持つ経済的な利益や価値を財産と考えるもので民事事件として取り扱われるものです。