相続放棄、過去最多。 | GTZ&RSのブログ

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最高裁判所事務総局が発表した司法統計に拠ると、2022年(R4年)の全国の家庭裁判所の相続放棄の受理件数が26万497件と過去最高とのことです。

相続とは、自然人(被相続人)の財産(権利/義務)を他の人(相続人)が継承することで、この継承される財産(権利/義務)のことを相続財産と言い、不動産、現金・債権・有価証券及び動産などのプラス財産(権利)と、税金及び税金などのマイナス財産(義務)があり、通常は同時に相続することになります。

また、相続放棄とは、相続人が相続財産の相続を放棄して一切相続しないことで、家庭裁判所に申述することです。

近年は、維持管理責任や固定資産税の負担などのことから相続放棄の受理件数は増加傾向とのことです。


親戚縁者が多いと、突然縁遠い親族からの相続が発生することから、身に付けておきたい知識(限定承認、相続放棄)ではあります。