日産自動車、下請法違反勧告。 | GTZ&RSのブログ

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公正取引委員会は、日産自動車(株)(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号)下請法違反(第4条三)の再発防止などを勧告しました。

公正取引委員会に拠ると、日産自動車(株)(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号)は、2021年(R3年)1月から2023年(R5年)4月の約2年間に部品メーカーなどの下請け事業者36社に対して納入品代金から『割戻金』と称し総額30億2,367万6,843円を一方的に減額していたとのことです。

(令和6年3月7日)日産自動車株式会社に対する勧告について | 公正取引委員会

なお、今回の日産自動車(株)(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号)に依る総額30億2,367万6,843円は、1956年(S31年)下請法施行以来の最高額で、今回の『割戻金』の1社当たりの最高額は約11億円とのことです。

因みに、下請法では、下請け側に瑕疵などの下請事業者の責に帰すべき理由がある場合を除いて、例え両社間の合意があったとしても発注金額から支払金額を減額することを禁じています。

この勧告に対して、日産自動車(株)(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号)は既に減額分を下請け業者に支払い、『割戻金』の運用も廃止したとのことです。

また、公正取引委員会は、日産自動車(株)(神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号)に対して社長を中心とする法律準受の管理体制を整備する様に求めた外、日本自動車工業会にも再発防止を申し入れるとのことです。


下請法(昭和31年6月1日・法律第120号/改正平成21年6月10日・法律第51号)

 (親事業者の遵守事項)
 第4条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第1号及び第4号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
 一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
 二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
 三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
 四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。