保育園内工事でアスベスト飛散の恐れ | GTZ&RSのブログ

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新潟市は、新潟市北区の太田保育園に於いて、アスベスト飛散の恐れがあると発表しました。

新潟市に拠ると、この太田保育園では2月4日(日)に園舎内の配線及び通信機器の設置工事を行ったものの、その後保育園職員が施工箇所付近に白い粉の様な物が落ちており、施工業者((株)斎藤電設)に確認したところ、アスベストに対する対策をしていなかったとのことです。

新潟市は、この太田保育園での保育を中止し、翌日から近くの下黒山公民館で保育している様です。

また、施工業者((株)斎藤電設)が施工した新潟市北区内の4保育園についても調査している様です。

因みに、アスベストは、難燃性や耐熱性などの特性が優れた為に建材や電気製品等に広く使用されていましたが、大量に吸引すると肺癌や中皮種などの原因となるとのことで、1975年(S50年)9月から使用が原則禁止となりました。

従って、それまでに建設された建物には、アスベスト建材が使用されている可能性があり、改修工事時などには事前にアスベストの含有等を調査する必要があります。

なお、アスベスト及びアスベストを0.1%以上含有するものの製造、輸入、譲渡、提供及び仕様は2006年(H18年)9月1日に禁止されており、次の法令で予防や飛散防止等が規制されています。

  • 労働安全衛生法(昭和47年6月8日・法律第57号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
      (技能講習)
     第76条 第14条又は第61条第1項の技能講習(以下『技能講習』という。)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
      2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
      3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
     別表第18(第76条関係)
      23 石綿作業主任者技能講習
  • 大気汚染防止法(昭和43年6月10日・法律第97号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
      (定義等)
     第2条 この法律において『ばい煙』とは、次の各号に掲げる物質をいう。
      8 この法律において「特定粉じん』とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、『一般粉じん』とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
      11 この法律において『特定粉じん排出等作業』とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下『特定建築材料』という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下『建築物等』という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日・法律第137号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
      (一般廃棄物の無害化処理に係る特例)
     第9条の十 石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
      一 当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
      二 当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
      三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
      (産業廃棄物の無害化処理に係る特例)
     第15条の四の四 石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
      一 当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
      二 当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
      三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。