京都アニメーション火災から4年。 | GTZ&RSのブログ

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2019年7月18日(木)午前10時30分頃に、(株)京都アニメーション(京都府宇治市木幡大瀬戸32番地)の第1スタジオ(京都市伏見区桃山町因幡)で爆発音を伴う火災が発生し多数の犠牲者が発生した放火事件から4年が経ちました。

この京都アニメーション火災は、現在、京都地方裁判所に於いて審理が行われており、刑事訴訟法(第316条の2)が定める公判前整理手続中であり、全32回が予定されています。

 ●令和2年(わ)第1282号(建造物侵入、現住建造物等放火、殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件)

先ずは、犠牲になられた方々のご冥福を祈りたいと思います。


刑事訴訟法(昭和23年7月10日・法律第131号/改正令和5年6月23日・法律第66号)
  第二節 争点及び証拠の整理手続
   第一款 公判前整理手続
    第一目 通則
第316条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。