警視庁は、迷惑系YouTubeの○○●様(30歳、東京都新宿区西新宿、通称:中嶋蓮)と○○●●様(28歳、東京都新宿区西新宿、通称:みっちー)を覚醒剤取締法(所持)の教唆容疑で逮捕したと発表しました。≫
警視庁に拠ると、○○●様(30歳、東京都新宿区西新宿、通称:中嶋蓮)と○○●●様(28歳、東京都新宿区西新宿、通称:みっちー)は、今年8月に女性に成り済まして『覚醒剤を一緒に使いたい』などとネット掲示板に書き込み、それを見た男性に覚醒剤を所持する様に唆した疑いがあるとのことです。
更に、迷惑系YouTubeの遣ることですから、JR新宿駅前(東京都新宿区)に呼び出したこの男性を私人逮捕し、事前に110番通報しておいた警察官に連行される様子を撮影していたとのことでとても悪質な行為だった様です。
犯罪を作る行為は、本当に悪質ですし、それを教唆する行為(疑似おとり捜査)も相当に悪質ですので、社会にとって迷惑・害悪でしかありません。
(罰則の強化が必要な時期になりつつあります。)
所謂、拡散することがお金儲けになる仕組みも如何なものでしょうか。
●日本国憲法(昭和21年11月3日・憲法)
第三3章 国民の権利及び義務
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
●刑事訴訟法(昭和23年7月10日・法律第131号/改正令和5年5月17日・法律第67号)
第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
●覚醒剤取締法(昭和26年6月30日・法律第252号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
(所持の禁止)
第14条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚醒剤を所持する場合
二 覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便(第24条第5項及び第30条の七第10号において『信書便』という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤を所持する場合
三 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当たる者がその者のために覚醒剤を所持する場合
四 法令に基づいてする行為につき覚醒剤を所持する場合