警視庁は、迷惑系YouTuberの○○○○様(40歳、東京都武蔵野市)を名誉毀損(刑法230条)の容疑で逮捕したと発表しました。
警視庁に拠ると、○○○○様(40歳、東京都武蔵野市)は、今年9月に帝国劇場(東京都千代田区丸の内三丁目1番1号)に居た10歳代女性に対して『チケットの転売をした』との言い掛りを付けて詰め寄る動画を撮影し、『転売ヤー』、『パパ活女子』及び『8万円返せ』などのタグと共にその動画をYouTube投稿してこの10歳代女性の名誉毀損した疑いがあるとのことです。
なお、警視庁に拠ると、この10歳代女性のチケットの転売の事実は確認出来ないとのことです。
また、○○○○様(40歳、東京都武蔵野市)は、別の女性に対しても同様の言い掛りを付けて、この女性が乗車したタクシーを追い掛け引き摺り降ろそうとするなど危険な行為も行っていた様です。
本当の正義感に拠るものであれば受忍出来ますが、単に自分自身の稼ぎの為だけに無実の方々に対する言い掛りは犯罪に過ぎません。
(私人逮捕なる言葉も流行り出していますが、確たる証拠も無い状態では出来ないのは明らかです。)
まぁ、こうした活動で有名になり国会議員になった者も居ますので、残念な時代になったものです。
●日本国憲法(昭和21年11月3日・憲法)
第三3章 国民の権利及び義務
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
●刑事訴訟法(昭和23年7月10日・法律第131号/改正令和5年5月17日・法律第67号)
第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。