新潟県、起債許可団体へ。 | GTZ&RSのブログ

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花角英世新潟県知事は、定例記者会見で財政再建中本県が28日(金)起債許可団体に移行することを公表しました。

起債許可団体とは、実質公債費比率が18%以上となる地方公共団体で、その地方債の発行に国の許可が必要となる地方公共団体を指します。
(所謂、財政再建団体と言うことです。)

即ち、起債許可団体は、投資事業は国の管理下に置かれることとなります。

本県の場合、2022年度(R4年度)の収入に占める実質公債費比率が18.2%程度となる見込みとのことです。

要するに、本県は、高額な期末勤勉手当などを支給出来る状況では無かった様です。
(本来ならば、更なる減額が必要だった様です。にも拘わらず約1万2,400円もの増額は如何なものかと思います。)

因みに、現在起債許可団体となっているのは、唯一北海道(2006年度以降)だけですので、本県は2例目になります。

なお、実質公債費比率が改善されず25%を超えると起債制限団体となると地方公共団体の単独事業に対する起債が制限され、更に35%を超えると、災害復旧事業を除く一般公共事業に対しても起債が制限されます。

一方で、地方債の発行は2005年度(H17年度)までは国の許可が必要でしたので、県民生活への影響は少ないものと思います。


地方債の 協議制度に ついて

地方財政法施行令(昭和23年8月27日・政令第267号/改正令和5年3月31日・政令第131号)