クレベリン、優良誤認で課徴金納付命令。 | GTZ&RSのブログ

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消費者庁は、大幸薬品(株)(大阪府大阪市西区西本町一丁目、資本金12億100万円)に対して、『クレベリン』の広告表示が景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして、6億744万円の課徴金の納付命令を出しました。

消費者庁に拠ると、大幸薬品(株)(大阪府大阪市西区西本町一丁目、資本金12億100万円)の『クレベリン』の室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去・除菌される効果について合理的な根拠が無いとして、2022年(令和4年)にこの様な表示の取り止めなどを求める措置命令を2回(1月20日と年4月15日)出していたとのことです。

なお、景品表示法違反に基づく課徴金としては過去最高額とのことです。