横浜市は、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住民票等を交付するサービスにおいて、別人の住民票等が交付された問題で、9人が計18人分の情報が記載された書類10枚を受領していたと発表しました。
誤交付があったのは3月27日(月)の午前11時34分頃から43分頃の間で、住民票、住民票記載事項証明書及び印鑑登録証明書が別人に発行されていました。
横浜市と富士通に拠ると、今回の誤交付はシステム設計上の誤りだったとのことです。
非常にお粗末なシステム開発と言わざるを得ません。
(アジャイル開発だったのでしょうか(笑)。)
まぁ、システムエンジニアと称する者のレベルが低下しているのでしょう。
(昔は、そう簡単にはシステムエンジニアとは称されなかった(名乗りもしなかった)けれども、この十数年はいとも簡単にシステムエンジニアと称しています。)
当然、役所内でしっかりと検証すべきですが、そもそもそうした人材は役所内には居ません。
(要は、人材育成をせずに簡単に業務委託する考え方の蔓延に依るもので、官民を問わず類似のエラーを多発しています。国力・組織力の低下が否めません)
因みに、マイナンバー(個人番号)は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では地方公共団体情報システム機構が生成通知しますが、マイナンバーカード(個人番号カード)は住民個人が任意に取得するものです。
(拠って、マイナンバー(個人番号)は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・所持に関わらず既に附番されています。)
●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二章 個人番号
(指定及び通知)
第7条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第30条の三第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
2 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
3 市町村長は、前2項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(個人番号とすべき番号の生成)
第8条 市町村長は、前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。
2 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。
---(一部、途中省略)---
第三章 個人番号カード
(個人番号カードの発行等)
第16条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。
2 機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成並びに個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。