公正取引委員会は、中部電力(株)、中国電力(株)及び九州電力(株)の3社について、独占禁止法の不当な取引制限(第3条)で、数百億円の課徴金の納付命令を出す模様です。≫
(課徴金は、過去最高額になる可能性があります。)
公正取引委員会に拠ると、これらの3社と関西電力(株)は、2018年(H30年)頃から、高圧(標準電圧6,000V)及び特別高圧(標準電圧20,000V~)などの契約において電力小売り自由化(2000年(H12年)2月)以前の供給エリアを越えて新たに顧客獲得をしない様に合意したカルテルを結んだとされています。≫
なお、公正取引委員会は、関西電力(株)については、課徴金減免制度(leniency)の最初に違反申告をした為にこの納付命令は出さない様です。
因みに、公正取引委員会は、2021年(R3年)の4月と7月に4社及びその子会社に立入検査をしていました。
こうした不正を行いながらも、一般家庭用電気料金の値上げ申請・傾向は、本当に如何なものでしょうか。≫
●独占禁止法((昭和22年4月14日・法律第54号/改正令和4年6月17日・法律第68号))
(私的独占又は不当な取引制限の禁止)
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
●課徴金減免制度
課徴金減免制度とは,事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について,その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合,課徴金が減免される制度です。