北方領土は、日本の領土! | GTZ&RSのブログ

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ロシア連邦(Russian Federation)が一方的に不法占拠し実効支配している日本の領土である北方領土(択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島)について、アメリカ国務省の当局者は、3月22日(火)共同通信社(東京都港区東新橋1丁目7番1号、資本金1億円)の取材に対して『アメリカ政府は北方領土に対する日本の主権を認めている』と述べたと報道しました。

ロシア連邦(Russian Federation)が一方的に日本とロシア連邦(Russian Federation)の平和条約締結交渉の中断後の、アメリカ国務省の当局者に依る我が国の北方領土(択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島)の主権認定の明言は初めてとのことです。

今更ながらですが、当時のソビエト連邦(Union of Soviet Socialist Republics)日ソ中立条約(1941年(昭和16年)4月25日、昭和16年4月30日官報第4290号条約第6号)を1945年(昭和20年)8月9日に一方的に破棄して参戦し、1945年(昭和20年)8月15日の日本のポツダム宣言の受諾後の8月28日から占領している領土ですので、正当性の無い不法占拠であることは間違いの無い事実の様です。