自由民主党は、国会議員の特権の一つとしての文書通信交通滞在費
について、日割り支給を可能にする為の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年4月30日・法律第80号/改正令和2年4月30日・法律第24号)の改正案について、12月6日(月)から召集される第207回臨時国会での成立を見送る方針を固めた様です。
これは、与野党の主張が折り合わなかったことが理由の様ですが、ヒョッとして茶番劇でしょうか。≫
貰えるものは貰っておこうと言う根底にある意思が共通ならば、表面的な若干の主張の違いを持ち出してお流れにしてしまおう。
そんな思惑が透けて見えて来ます。
(お互いに、責任の擦り付けあい?阿吽の呼吸でしょうか。)
- 12月3日(金)の国会対策委員長会談
- 自由民主党:高木毅衆議院議員(1956年(S31年)1月16日生、福井県第2区)
- 立憲民主党:馬淵澄夫衆議院議員(1960年(S35年)8月23日生、奈良県第1区)
- 日本維新の会:遠藤敬衆議院議員(1968年(S43年)6月6日生、大阪府第18区)
先ずは、特権を直ちに少なくする手段を取るべきではないでしょうか。
●国会議員に渡される文書通信交通滞在費のあり方に関する質問主意書
●国会法(昭和22年4月30日・法律第79号/改正平成26年6月27日・法律第86号)
第38条 議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
●国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年4月30日・法律第80号/改正令和2年4月30日・法律第24号)
第9条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額100万円を受ける。
2 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。