2020年(令和2年)4月7日(火)の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の『緊急事態宣言』は一旦は解除されたものの、本日、菅義偉内閣総理大臣が1月8日(金)から2月7日(日)までの間の1か月間、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)に再び『緊急事態宣言』を発令すると発表しました。≫
●新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日・法律第31号/改正令和2年3月13日・法律第4号)
(都道府県対策本部長の権限)
第24条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
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9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
(感染を防止するための協力要請等)
第45条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。