京都府警は、京都府警山科警察署地域課高橋龍嗣巡査長(38歳、京都市中京区)を高齢男性から1,180万円を騙し取ったとして詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。
京都府警に拠ると、高橋龍嗣巡査長(38歳、京都市中京区)は伏見警察署砂川交番に勤務していた2018年(平成30年)11月8日(木)と15日(木)に、京都市伏見区の一人暮らしの高齢男性(78歳)に『現金を預かって保管する』と持ち掛け、それぞれ500万円と680万円を騙し取ったとのことです。
なお、高橋龍嗣巡査長(38歳、京都市中京区)は詐欺容疑を否認しており、『騙したつもりはない。お金は借りた』、『外国為替取引に使った』と供述している模様です。
(この時点で、既に嘘の供述をしていると思われ、否認するのはどうかと。)
この京都市伏見区の高齢男性(78歳)と高橋龍嗣巡査長(38歳、京都市中京区)は、2018年(平成30年)11月8日(木)に、京都市内の金融機関から『男性が680万円を引き出そうとしている』との通報に拠り高橋龍嗣巡査長(38歳、京都市中京区)とその上司警察官の巡査部長と二人で出動した時に知り合った様で、その際の情報を悪用したです。
この10年間くらいは、オレオレ詐欺や振り込め詐欺が横行しており、様々な機関が防止策を行っている最中の警察官による本当の詐欺が発生するとは、本当に情けない話です。
※刑法(明治40年4月24日・法律第45号/改正平成30年7月13日・法律第72号)
第37章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。