山口県警は、山口県警下関警察署の女性巡査(20歳代)が、地方公務員法が禁止ている営利企業への従事等の制限に違反して風俗店で働いて報酬を得ていたとして減給の懲戒処分にしたとのことです。
山口県警に拠ると、この女性巡査(20歳代)は、平成30年(2018年)の9月から11月の間に、福岡県内の派遣型風俗店に勤務して約8万円の報酬を得ていたとのことです。
なお、この女性巡査(20歳代)は、『生活費の足しにしたかった』と認めており、1月31日に依願退職された様です。
現在の警察官の俸給は決して安い訳ではないのに、何故兼業をしたのでしょうか。≫
□地方公務員法(昭和25年12月13日・法律第261号/改正平成26年6月13日・法律第69号)
(営利企業への従事等の制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において『営利企業』という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
(営利企業への従事等の制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において『営利企業』という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。