新潟県警は、1月18日(金)に新潟県警察本部刑事部男性巡査部長(28歳)を証拠隠滅((証拠隠滅等)第104条)容疑で新潟地方検察庁に書類送検し、停職1か月の懲戒処分としたと発表しました。
新潟県警に拠ると、この男性巡査部長(28歳)は、2018年(平成30年)9月から10月の間、窃盗((窃盗)第235条)事件4件に関する指紋や足跡の資料5点を4回に亘って職場内のシュレッダーに掛けるなどをして廃棄した疑いがあるとのことです。
なお、このこの男性巡査部長(28歳)は、『先輩の指導に不満を持ち、困らせるつもりでやった』と話し容疑を認めており、同日依願退職されたとのことです。
ただ、警察官の依願退職は、慣例に倣ってのことであり、職場内では懲戒処分を受けると相当の圧力に拠り依願退職と言う処分になる様です。
(依願退職すると、次の職業の斡旋を受ける様です。)
それにしても新潟県警の体質は改善されず、不祥事が続きます。
当地方は、まともな働き口が殆ど無い為、公務員と言う職業は天職の様なもの。それを不意にするなんて勿体ない。
※地方公務員法
- 免職:職員の意に反してその職を失わせる処分。
- 降任:現在の職務の等級・階級を降下させる処分。
- 停職:一定期間職務に従事させない処分。
- 減給:制裁として一定期間、職員の俸給の一定割合を減額して支給する処分。
- 戒告:職員の非違行為の責任を確認して戒める処分。