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消防設備士免状
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なお、これらの資格については、市販されているテキストだけで、十分に合格出来ます。
    消防設備士(実務経験無しで受験)
  • 甲種第1類
  • 甲種第2類
  • 甲種第3類
  • 甲種第4類
  • 乙種第6類
消防法 (昭和23年7月24日・法律第186号)

 第四章 消防の設備等
第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下『消防用設備等』という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。--途中省略--
第17条の三の三 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の二の二第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。


    危険物取扱者(実務経験有りで受験)
  • 乙種第4類
  • 乙種第6類