こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
夏がどんどん近づいてきました!
梅雨であることを忘れるくらいの天気ですね。
あまり雨が降らない!
一方で、九州や関東は大雨が連続して降ったりと、日本でこんなに天気が違うのか!と思ってしまいます。
2014年も折り返しなので、できることをひとつずつ進めて行きます!
さて、今日のお勉強は「本店移転」です。
会社の事業が拡大すると、従業員を雇用したり、組織化したりと、今までは「ひとりビジネス」で行ってきた環境を維持するのは難しくなってきます。
また、単純に事務所が手狭になったので、広いテナント事務所を借りて、引っ越しする!とお考えの社長様もいらっしゃるかと思います。
そこで、
「本社を移動しよう!」
という提案が出てくると思います。
今までは自宅の一室だったのが、駅前の事務所、はたまたビジネス街の事務所等に進出するという感じになる方もいらっしゃるかと思います。
新たにビジネスを進める拠点を確保した時点で、何が必要かと言いますと、
「本店移転登記が必要になります!」
メンドウに感じるかもしれませんが、これを行わないことには、始まりません。
もちろん、ビジネスは移転した時点でスタートしてかまいません。
新事務所へ移転した日から2週間以内に登記する必要があります。
では、何が必要かと言いますと、まずは何見るんでしたっけ?
そうですね。
「御社の定款と現在の謄本を必ずチェック!」
ですね。
これは、会社に関する手続きを行う際の根幹業務ですから、忘れずに行いましょう!
では、続きは次回にて!