こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
もうすぐで7月ですね。
夏本番です!
そして、2014年も半分が終了するわけです。
時間が過ぎるのが早いですわ~。
一生懸命とにかく動いていきます!
さて、今日のお勉強は「取締役の辞任10」です。
いろんな辞任のパターンを見てきましたが、続いては取締役が亡くなった場合です。
人の人生は、いつ終わるかわかりません。
もちろん、私もそうです。
できれば、徹底的に長生きして、好きなことしたいんですけどね~。
欲望の塊みたいな私はさておいて、取締役の任期中に死亡してしまった場合はどうするんでしょうか?
この場合は、「死亡届」をもらって、死亡した取締役をメンバーからはずす登記をする必要があります。
死亡届は、ひな型が法務局のホームページにありますので、そのまま使えばいいかと思います。
では、誰から死亡届に印鑑をついてもらうのか?
それは、
「配偶者等親族からもらう!」
ことです。
未成年者はまずいと思いますので、ご主人、奥様、実のご両親のいずれかからもらうのが一番いいですね。
ほかにも医師が発行する死亡診断書や、死亡した事実が書いてある戸籍謄本がありますが、お金のかからない方法をとるなら、任意書式である死亡届ですね。
ちなみに、死亡届に押す印鑑は認印でOKですので、ご確認を!