大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -85ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


もうすぐで7月ですね。


夏本番です!


そして、2014年も半分が終了するわけです。


時間が過ぎるのが早いですわ~。


一生懸命とにかく動いていきます!


さて、今日のお勉強は「取締役の辞任10」です。


いろんな辞任のパターンを見てきましたが、続いては取締役が亡くなった場合です。


人の人生は、いつ終わるかわかりません。


もちろん、私もそうです。


できれば、徹底的に長生きして、好きなことしたいんですけどね~。


欲望の塊みたいな私はさておいて、取締役の任期中に死亡してしまった場合はどうするんでしょうか?


この場合は、「死亡届」をもらって、死亡した取締役をメンバーからはずす登記をする必要があります。


死亡届は、ひな型が法務局のホームページにありますので、そのまま使えばいいかと思います。


では、誰から死亡届に印鑑をついてもらうのか?


それは、


「配偶者等親族からもらう!」 


ことです。


未成年者はまずいと思いますので、ご主人、奥様、実のご両親のいずれかからもらうのが一番いいですね。


ほかにも医師が発行する死亡診断書や、死亡した事実が書いてある戸籍謄本がありますが、お金のかからない方法をとるなら、任意書式である死亡届ですね。


ちなみに、死亡届に押す印鑑は認印でOKですので、ご確認を!


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