こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
夜中に大雨が降って、ザーザー言ってました。
東京は雹が降るし、なんか変な天気ですね。
もうすぐ7月。
月日が過ぎるのは早すぎるわ~。
さて、今日のお勉強は「本店移転2」です。
前回の投稿で、「まずはテッパン作業である定款と現在の謄本状況をチェックしましょう!」と書きました。
ここで1つ、分かれ目が発生します。
「移転先の住所が法務局の管轄内か管轄外か?」
なんです。
ここをキチンと押さえておくことで、今後の書類作成の動きが変わります。
パターンとしては、例を挙げておきますと、
・大阪府大阪市淀川区から大阪府大阪市北区へ本店移転
・大阪府大阪市淀川区から大阪府守口市へ本店移転
・大阪府大阪市淀川区から大阪府吹田市へ本店移転
があります。
ちなみに、土地勘のない方へご説明しますと、大阪市淀川区を中心にすると、大阪市北区、守口市は淀川を渡った地区、吹田市は神崎川を渡った地区です。
要は、「川渡って隣の自治体」に本店移転したと思ってください。
もっと知りたい方はグーグルマップでチェック!
そして、これを踏まえたうえで、もうひとつ大事なチェック事項。
「大阪法務局のホームページを見ましょう!」
ホームページ開けました?
商業登記の管轄が乗っているはずです。
現在、大阪法務局の商業登記受付部署は、
・大阪法務局(今後は本局と言います。)
・北大阪支局
・堺支局
・東大阪支局
になっております。
随分少なくなりました~。
ちなみに、西隣の兵庫県は、神戸地方法務局本局のみの扱いです。
兵庫県全市町(兵庫県に村はありません!)の会社登記は、三宮にある本局で受け付ける状態です。
では、大阪の場合はどうなるかといいますと、例の場合では、
・大阪市淀川区→大阪市北区は本局管轄
・大阪市淀川区→守口市は本局管轄
・大阪市淀川区→吹田市は北大阪支局管轄
になります。
1、2番目は同管轄、3番目は他管轄になります。
調査した結果、ここまで判明しましたので、次回は1番目の例で必要な手続きを解説します。
「相談に乗ってほしい!」と思った読者様は、今すぐこちらをクリック!