こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は初めての1日2本投稿!
普段はやらないんですけど、どうしても書きたくてしょうがないので、投稿します。
う~ん、仕事したくてしょうがないんですね。(苦笑)
さて、今日のお勉強は、「解体工事業許可が新設!」です。
久しぶりの本業である行政書士業務についての投稿です。
実は、今年の通常国会は、行政書士業務でかなりの法改正がありました。
ここでは、建設業法改正を取り上げます。
他にも、宅建業法改正、建築士法改正がありました。
これらも今後取り上げていきます。
では、本題ですが、従来、建設業法には28業種ありましたが、今回の法改正で、「とび・土工・コンクリート工事」から「解体工事」の請負を削除し、新たに「解体工事業」許可が独立する形で、29業種になりました。
平成26年6月4日に新建設業法が交付されましたので、ちょうど今日で1か月ですね。
他にも、暴力団対策が入っておりまして、取締役だけだったのか、監査役、顧問等も調査対象になるとのことなので、この秋にも建設業許可申請書の様式が変更になるとのことです。
そして、本題の「解体工事業」許可の独立ですが、これは約2年後に施行するとのことです。
現在、「解体工事業」の経営業務管理責任者や専任技術者の資格要件を国は調整しているところですが、ひとまず約2年は「とび・土工・コンクリート工事」業で解体工事が請け負えます。
「解体工事業」許可が始動してからも、3年間は据え置きで、「とび・土工・コンクリート工事」業で解体工事の請負ができるので、今年取得した業者は次回の更新までは、「とび・土工・コンクリート工事」業で解体工事を請け負えます。
要は、それまでに業種追加申請をしてくださいね~とのことです。
いずれにせよ、まだまだどうなるか予断を許さない状況ですので、逐一情報が入り次第、こちらのブログでお知らせします。
建設業許可業者には、耳寄りな情報をお伝えしました!
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