大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -79ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日は七夕ですね~。


あいにくの天気ですが、織姫さん、彦星さんは年一度の逢瀬を楽しんでるんでしょうか?


私が書いた短冊の願いは通じるんでしょうか?


短冊の願いはぜひとも通じてほしい!!


えっ?願いは何書いたって?


あまりにも俗世間過ぎるので、公表しません!(笑)


さて、今日のお勉強は「本店移転5」です。


前回の投稿で、「取締役会を設置しているのか、そうでないのかで用意する書類が違いますよ!」とお伝えしました。


これで、一通りの書類作成は終わりました!


では、登記申請書の組み立てに入るんですが、御社の実情に応じて、間違えの無いようにしてくださいね!


では必要書類を箇条書きにしますね。


・登記申請書

・3万円分の収入印紙

・株主総会議事録(本店所在地が番地まで記載されている場合)

・取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)か取締役決定書(取締役会設置会社でない場合)のいずれか

・委任状(司法書士に依頼する場合)


こんな感じになります。


組み立て終えれば、毎度の法務局へGO!ですね。


約1週間くらいで補正がなければ新しい謄本が取れます。


あと、議事録の印鑑は、代表取締役は会社実印、その他の取締役等は通常は認印でOKです。


行政書士や司法書士等プロが会社設立からかかわっている場合は、印鑑の種類は上記でOKです。


そのあたりも気を付けましょう!


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