こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
台風8号が猛威ふるってますね~。
こちらに直撃来なければいいのですが・・・。
さて、今日のお勉強は「本店移転6」です。
前回の投稿で、「大阪市淀川区から大阪市北区へ本店移転」の流れを解説しました。
ちなみに、淀川区同士、東住吉区でもこの流れでOKです。
では、今回から、
・大阪府大阪市淀川区から大阪府守口市へ本店移転
を解説しましょう。
まずは、何をしましょうか?
そうですね。
「定款と現在の謄本状況をチェック!」
ですね。
また、本店移転の場合は、移転先の管轄も確認しておきましょう!
ちなみに、今回の場合は、以前投稿したように、大阪法務局本局なので、同一管轄です。
では定款をチェックします。
第3条あたりに
「当社の本店を大阪市に置く。」
みたいな記述があると思います。
これを変える必要がありますので、何らかの会議を開く必要があります。
シンキングタイム!
分かりました?
そうですね。
「株主総会」を開くんですね。
通常は臨時株主総会を開くんですが、もし決算処理のついでに開くなら定時株主総会で議題に挙げることもOKです。
もし、「当社の本店を大阪府守口市に置く。」旨の議決が通れば、それを議事録にまとめます。
書類の印鑑は、代表取締役は会社実印、その他の役員は認印で通常はOKです。
特に、設立はプロがかかわっているパターンであれば、ほとんどこれで問題ないと思います。
万一のために、余白に捨印を押すのも忘れずに!
これで、登記申請に必要な書類が1つ出来上がりました!