こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
ついに7月がスタートしましたね。
夏本番ですよ~。
とにかく動きに動きまくって、2014年後半戦頑張りますよ~!
さて、今日のお勉強は「本店移転4」です。
前回の投稿で、「株主総会が必要か不要かを定款の記載で切り分けよう!」と書きました。
株主総会が必要なら、株主総会議事録を用意しましょう!
では、その続きですが、取締役会設置会社かそうでないかで切り分けます。
う~ん、切り分けばっかしですね。
気を取り直して。
取締役会設置会社であれば、取締役会で新住所を本店に定める旨の決議を行います。
そうでない会社は、取締役決議で新住所を本店に定める旨の決議を行います。
どう違うんや!って言われそうですけど、取締役会が設置しているのであれば、取締役会で、非設置会社であれば、取締役が集まって、その打ち合わせ上で決めましょうって感じですかね。
書面にしてしまうと、どちらも大差ないんですけどね。
ただ、取締役会の場合は、「取締役会議事録」、取締役の打ち合わせは「取締役決定書」となりますので、
そのあたりはご注意くださいね。