大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -81ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


ついに7月がスタートしましたね。


夏本番ですよ~。


とにかく動きに動きまくって、2014年後半戦頑張りますよ~!


さて、今日のお勉強は「本店移転4」です。


前回の投稿で、「株主総会が必要か不要かを定款の記載で切り分けよう!」と書きました。


株主総会が必要なら、株主総会議事録を用意しましょう!


では、その続きですが、取締役会設置会社かそうでないかで切り分けます。


う~ん、切り分けばっかしですね。


気を取り直して。


取締役会設置会社であれば、取締役会で新住所を本店に定める旨の決議を行います。


そうでない会社は、取締役決議で新住所を本店に定める旨の決議を行います。


どう違うんや!って言われそうですけど、取締役会が設置しているのであれば、取締役会で、非設置会社であれば、取締役が集まって、その打ち合わせ上で決めましょうって感じですかね。


書面にしてしまうと、どちらも大差ないんですけどね。


ただ、取締役会の場合は、「取締役会議事録」、取締役の打ち合わせは「取締役決定書」となりますので、

そのあたりはご注意くださいね。


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