こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は台風が近づいてるとのことで、雨が降りそうです。
8月に入ってから、なんとなく天気が良くないような気がしますね~。
昨日は立秋でしたし、確かに台風の季節なんですよね。
盆休みまで体壊さないようにがんばります!
さて、今日のお勉強は「本店移転10」です。
管轄法務局が変わるパターンの本店移転を追いかけておりますが、前回の投稿で、「株主総会を開いて、議事録を作成する」ところまで行きました。
では、次に、何しましょう?
そうですね。
「本店所在地を確定する会議」を開きます!
これは通常、取締役で決める内容ですので、取締役会を設置している場合は、取締役会、設置していない場合は、取締役での会合で決定して、それぞれ議事録を作成するってパターンです。
もちろん、株主総会で「本店を大阪府吹田市どこどこ町なん丁目・・・」と決めていればこれでいいですよ。
ただ、大概の定款では、「本店を大阪府吹田市に置く。」と決めるはずなので、今後のことを考えて、弾力的にしているはずなので、別途会議で決定する必要があるんです。
では、取締役会、もしくは取締役の会議を開いて、「当社の本店を大阪府吹田市どこどこ町なん丁目・・・に置く。」と決めてしまうので、きちんと会議した証拠として、議事録を作成します。
・取締役会設置会社であれば、取締役会議事録
・取締役会設置していない会社であれば、取締役決定書
を作成して、いつものように代表取締役は会社実印、その他の取締役は認印を押印して、余白に捨印を押せば登記に必要なパーツが出来上がりました!
それでは、次へ進みましょう!