大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -72ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日は台風が近づいてるとのことで、雨が降りそうです。


8月に入ってから、なんとなく天気が良くないような気がしますね~。


昨日は立秋でしたし、確かに台風の季節なんですよね。


盆休みまで体壊さないようにがんばります!


さて、今日のお勉強は「本店移転10」です。


管轄法務局が変わるパターンの本店移転を追いかけておりますが、前回の投稿で、「株主総会を開いて、議事録を作成する」ところまで行きました。


では、次に、何しましょう?


そうですね。


「本店所在地を確定する会議」を開きます!


これは通常、取締役で決める内容ですので、取締役会を設置している場合は、取締役会、設置していない場合は、取締役での会合で決定して、それぞれ議事録を作成するってパターンです。


もちろん、株主総会で「本店を大阪府吹田市どこどこ町なん丁目・・・」と決めていればこれでいいですよ。


ただ、大概の定款では、「本店を大阪府吹田市に置く。」と決めるはずなので、今後のことを考えて、弾力的にしているはずなので、別途会議で決定する必要があるんです。


では、取締役会、もしくは取締役の会議を開いて、「当社の本店を大阪府吹田市どこどこ町なん丁目・・・に置く。」と決めてしまうので、きちんと会議した証拠として、議事録を作成します。


・取締役会設置会社であれば、取締役会議事録


・取締役会設置していない会社であれば、取締役決定書


を作成して、いつものように代表取締役は会社実印、その他の取締役は認印を押印して、余白に捨印を押せば登記に必要なパーツが出来上がりました!


それでは、次へ進みましょう!


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