こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
盆休みモードですね~。
電車は空いてるし、道路も空いてるけど、役所は混んでるみたいな。
意外と盆休み期間中は役所が開庁していることを知らない方多いんですけどね~。
知っている方は知っているということで、調べものとかに来てるんでしょう。
さて、今日のお勉強は「本店移転11」です。
前回の投稿で、「取締役会議事録か取締役決定書を作成する」ところまでは進めたと思います。
ということで、これで登記に必要なパーツはすべてそろいました!
それでは、毎度のように登記申請書を作って組み立てるんですが、その前に!注意事項があります。
「印鑑届を忘れずにつくる!」
ことです。
実は、印鑑届については、移転後の管轄法務局へ引継ぎすることはありませんので、忘れずに印鑑届を作って、法務局へ提出する必要があります。
印鑑届の用紙は、法務局にありますので、取りに行ってくださいね。
次回以降、最終手続きの流れを追いかけます!
「相談に乗ってほしい!」と思った読者様は、今すぐこちらをクリック!