大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -70ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日から盆休みという方がたくさんいらっしゃると思います。


私は相変わらずゴソゴソ仕事してます。


この仕事してたら、休みは全くないですね。


常に真剣勝負!


さて、今日のお勉強は「印鑑届を作る!」です。


昨日の投稿で、「登記申請の前に、印鑑届を作ること!」を書きました。


それでは、今回は、印鑑届の作成方法を解説します。


管轄変更に伴う本店移転登記以外に、印鑑届を提出する事例としては、


・会社設立


・印鑑がボロボロになったので、変える


・社長交代を機に、新社長が気に入った印鑑にする


等が考えられます。


印鑑届用紙は、法務局にありますので、取ってきてください。


あと、セットで、「印鑑カード交付申請書」も忘れずにとっておきましょう。


もちろん、「そんなん行ってられへん!」という方は、法務局ホームページからダウンロードができます。


会社設立や今回の管轄外本店移転登記手続きの場合、必要になります。


司法書士や行政書士(法務局の申請、行政書士はもちろんできませんよ!私はキチンと提携司法書士先生に渡します。)が付いている場合は、必ず用意しますが、自力でやられる場合は、忘れがちなので、


「印鑑届、印鑑カード交付申請書の2点セットでゲット!」


を覚えておきましょう。


意外と、引っ越し経験があれば、


「住所と印鑑登録を忘れずに行う!」


となりますから、感覚的につかみやすいかもですね。


さて、印鑑届の作成ですが、


・指定個所に実印を押印する


・指定個所に会社情報(もちろんですが、本店所在地は新住所!)をゴム印でもいいので記載


をしてください。


なお、下の欄に、委任状がありますが、自力申請でしたら、特に記載不要です。


司法書士に任せる場合は、司法書士宛てに記載します。


その場合、


・会社実印をそのまま流用する場合は、印鑑証明書の添付は不要


・本店移転を機に、会社実印を変える場合は、代表取締役個人の印鑑証明書の添付が必要


になります。


これも忘れがちな手続きなので、もし会社実印を変える場合は、必ず事前に代表取締役の印鑑証明書を取っておくことをお忘れなく!


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