こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
盆休みも終わって、秋に入っていきますね。
学生も夏休みが終わりつつあるので、宿題の追い込みしてるんでしょうか?
とにかく、あと4カ月強、しっかり仕事頑張っていきます!
さて、今日のお勉強は「本店移転12」です。
前回の投稿で、「管轄外移転は印鑑届と印鑑カード交付申請書を忘れずに!」と書きました。
これが出来ましたら、まずは現在の管轄に本店移転の登記申請をします。
必要書類はこちら!
・登記申請書
・3万円の収入印紙
・株主総会議事録
・取締役会議事録か取締役決定書
・委任状(司法書士に依頼する場合)
これらをバチンとホッチキスで留めて、現在の管轄法務局、例の場合ですと、大阪法務局本局へ提出です。
まずは第一弾の申請はこれで終了です。
謄本が出来上がるのを待ちましょう。
あっ、ちなみに登記申請書の本店は、ちゃんと移転後の本店所在地を書かないとダメですよ!
間違って今の本店所在地を書いてしまったら、捨て印で訂正するか、パソコンで作ったとして、訂正した申請書データをプリントアウトしましょう。