大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -69ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


盆休みも終わって、秋に入っていきますね。


学生も夏休みが終わりつつあるので、宿題の追い込みしてるんでしょうか?


とにかく、あと4カ月強、しっかり仕事頑張っていきます!


さて、今日のお勉強は「本店移転12」です。


前回の投稿で、「管轄外移転は印鑑届と印鑑カード交付申請書を忘れずに!」と書きました。


これが出来ましたら、まずは現在の管轄に本店移転の登記申請をします。


必要書類はこちら!


・登記申請書


・3万円の収入印紙


・株主総会議事録


・取締役会議事録か取締役決定書


・委任状(司法書士に依頼する場合)


これらをバチンとホッチキスで留めて、現在の管轄法務局、例の場合ですと、大阪法務局本局へ提出です。


まずは第一弾の申請はこれで終了です。


謄本が出来上がるのを待ちましょう。


あっ、ちなみに登記申請書の本店は、ちゃんと移転後の本店所在地を書かないとダメですよ!


間違って今の本店所在地を書いてしまったら、捨て印で訂正するか、パソコンで作ったとして、訂正した申請書データをプリントアウトしましょう。


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