大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -68ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


盆休みもすぎ、皆様は調子いかがでしょうか?


私はまだ休みボケが抜けておりません!


ちょっと夏の疲れが出てきたのかな?


あと4か月で2014年も終了です!


気が早いですが、しっかりとこなしていきますよ!


さて、今日のお勉強は「本店移転13」です。


前回の投稿で、移転元での本店移転登記が済んでおります。


では、これで終わりかと言いますと、終わらないんですね~。


「移転先で本店移転登記をする必要がある!」


のです。


個人の引っ越しに伴う転出入届と同じ感覚でOKです。


移転先にデータがないから、データを提供する必要があるんです。


では、そのデータの元は何かと言いますと、


「御社の移転元で提出した申請が完了した謄本」


になります。


そうですね。引っ越し完了してから、移転先で転入届を出す感じで、移転先管轄法務局で本店移転登記を完了させる必要があります。


そして、謄本が必要なので、謄本が取得できるようになってから申請をかけます。


必要書類はこちら!


・登記申請書


・3万円の収入印紙


・謄本原本


・委任状(司法書士に依頼する場合)


・印鑑届


・印鑑カード交付申請書


・会社実印の印影を変える場合は、代表取締役の印鑑証明書


「えっ!?移転先でも3万円いるの!?」って思われたかと思いますが、必要なんです。


移転元と移転先で3万円ずつ、計6万円が必要になります。


管轄外本店移転は、結構な実費が必要なりますので、注意が必要です。


というわけで、本店移転の3パターンの流れをすべて押さえました。


ぜひ参考にしてください。


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