こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
盆休みもすぎ、皆様は調子いかがでしょうか?
私はまだ休みボケが抜けておりません!
ちょっと夏の疲れが出てきたのかな?
あと4か月で2014年も終了です!
気が早いですが、しっかりとこなしていきますよ!
さて、今日のお勉強は「本店移転13」です。
前回の投稿で、移転元での本店移転登記が済んでおります。
では、これで終わりかと言いますと、終わらないんですね~。
「移転先で本店移転登記をする必要がある!」
のです。
個人の引っ越しに伴う転出入届と同じ感覚でOKです。
移転先にデータがないから、データを提供する必要があるんです。
では、そのデータの元は何かと言いますと、
「御社の移転元で提出した申請が完了した謄本」
になります。
そうですね。引っ越し完了してから、移転先で転入届を出す感じで、移転先管轄法務局で本店移転登記を完了させる必要があります。
そして、謄本が必要なので、謄本が取得できるようになってから申請をかけます。
必要書類はこちら!
・登記申請書
・3万円の収入印紙
・謄本原本
・委任状(司法書士に依頼する場合)
・印鑑届
・印鑑カード交付申請書
・会社実印の印影を変える場合は、代表取締役の印鑑証明書
「えっ!?移転先でも3万円いるの!?」って思われたかと思いますが、必要なんです。
移転元と移転先で3万円ずつ、計6万円が必要になります。
管轄外本店移転は、結構な実費が必要なりますので、注意が必要です。
というわけで、本店移転の3パターンの流れをすべて押さえました。
ぜひ参考にしてください。