こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
やっとこさひと段落がついて、ほっとしております。
かなりきつかったですが、やりきった達成感はものすごいです!
ただ、ここで休むとロクなことがないので、毎日走り続けます!
人生も、商売も、ホンマにマラソンですね。
さて、今日のお勉強は「本店移転9」です。
前回の投稿で、法務局の管轄は同じで、住所が変わってくる本店移転を見ました。
では、最後に、「法務局の管轄が変わる本店移転」を見ていきましょう!
例として、
・大阪府大阪市淀川区から大阪府吹田市へ本店移転
を挙げます。
大阪府吹田市の法務局の管轄はどこかな~ってチェックしたら、そうですね、
「大阪法務局北大阪支局」ってなってますね。
今回は、管轄が変わるので、提出する書類が少し変わってきますので、注意しましょう!
では、毎度のように、定款チェックと現状の謄本チェックですね。
現状では、定款は、「大阪府大阪市に本店を置く。」みたいな書き方をしていて、本店所在地が「大阪市淀川区何某」となっているはずです。
まず、何が必要でしたっけか?
そうですね。
「定款の記載を変更する」んですね!
そのためには、何がいりますか?
そうですね。
「株主総会を開く」んですね。
では、本店移転に関する株主総会を開催して、賛成決議を受けましょう。
問題なければ、その証拠として「株主総会議事録」を作成しましょう。
ここまでは、順調ですね!?
議事録作ったら、通常なら代表取締役は会社実印、その他の役員は認印でOKです。
あと、忘れずに余白に捨印ですよ!
これで、登記に必要なパーツが1つ完成しました!
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