大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -73ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


やっとこさひと段落がついて、ほっとしております。


かなりきつかったですが、やりきった達成感はものすごいです!


ただ、ここで休むとロクなことがないので、毎日走り続けます!


人生も、商売も、ホンマにマラソンですね。


さて、今日のお勉強は「本店移転9」です。


前回の投稿で、法務局の管轄は同じで、住所が変わってくる本店移転を見ました。


では、最後に、「法務局の管轄が変わる本店移転」を見ていきましょう!


例として、


・大阪府大阪市淀川区から大阪府吹田市へ本店移転

を挙げます。


大阪府吹田市の法務局の管轄はどこかな~ってチェックしたら、そうですね、


「大阪法務局北大阪支局」ってなってますね。


今回は、管轄が変わるので、提出する書類が少し変わってきますので、注意しましょう!


では、毎度のように、定款チェックと現状の謄本チェックですね。


現状では、定款は、「大阪府大阪市に本店を置く。」みたいな書き方をしていて、本店所在地が「大阪市淀川区何某」となっているはずです。


まず、何が必要でしたっけか?


そうですね。


「定款の記載を変更する」んですね!


そのためには、何がいりますか?


そうですね。


「株主総会を開く」んですね。


では、本店移転に関する株主総会を開催して、賛成決議を受けましょう。


問題なければ、その証拠として「株主総会議事録」を作成しましょう。


ここまでは、順調ですね!?


議事録作ったら、通常なら代表取締役は会社実印、その他の役員は認印でOKです。


あと、忘れずに余白に捨印ですよ!


これで、登記に必要なパーツが1つ完成しました!


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