こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
ついに9月が幕あけました!
夏休みが終わって、通常の日々についていけない学生さんがたくさんいると思います。
かくいう私もそうでした。
「あ~、休み戻らんかな~。」っていつも思ってました。
でも、常に前向きで進んでいきましょう!
さて、今日のお勉強は「電気工事について」です。
行政書士業務である建設業許可申請についてちょっと質問をもらったので、ここで書きます。
電気工事ってどんな工事でしょうか?
コンセント増設したり、電気配線をしたり、配電盤を修理したり・・・。
そうですね。要は電気が流れる設備を取り付けたり補修したりするときに必要な工事です。
では、「電気工事に必要な資格って何があるんですか?」といいますと、
「第一種電気工事士」「第二種電気工事士」等があります。
これらの資格がないと、電気設備工事を取り扱えません。
そして、電気工事を行うには、「電気工事業登録」が必要になるんです。
そうなんです!
「建設業許可の電気工事業と電気工事業登録は全くの別物!」
なんです。
なんでかって?
「根拠法令が違うからです!」
建設業許可の電気工事業はもちろん建設業法です。
では、電気工事業登録についてはと言いますと、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(略して電気工事業法)になります。
建設業法は「税込500万円未満の工事は許可不要」ですが、電気工事業法は法定の設備における工事を取り扱う際には、料金関係なく第一種または第二種電気工事士をおいた登録事業所が行わないといけません。
要は、何が言いたいのかと言いますと、
「建設業許可の電気工事を取ったからと言って、電気工事業登録を免除されることはない!」
ということです。
また、お客様の条件によっては、電気工事業登録をしておかないと、建設業許可は取得できない場面があります。
このあたりは、電気工事業者様でもよく勘違いされる方が多いので、お気をつけてください。
最近、よくこの質問を受けますので、書かせていただきました。
ご参考にしてください。
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