大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -65ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


いつの間にやら秋分の日。


少しずつ涼しくなってきました。


くれぐれも体調崩さないようにお気をつけてくださいね。


さて、今日のお勉強は「事業目的について」です。


このテーマについては、数度書いてきましたので、過去記事リンクを貼っておきます。


くわしくは下記記事をご覧ください。


Q.事業目的って何個載せればいいの?


http://ameblo.jp/gson2011/entry-11765305320.html


今回の記事で書きたいことは、


「どのような表現、どれくらいの数記載しておけば、費用をかけずに済むのか!?」


についてです。


会社経営者様、起業家予備軍のアナタにとって、無駄な出費はしたくないとお考えだと思います。


では、私が会社設立や目的変更手続きにかかわった時に、軸にしている基準は何かといいますと、


・お客様がどんな商売を主力にするのか


・そこから派生する商売はできるだけ載せておく


この2点を念頭に置いております。


たとえば、私が普段行政書士業務で取り扱っている建設業許可業務を例にします。


事例としては、個人事業主でリフォーム工事業を手掛けていて、建設業許可を取りたいのだけれども、ついでに会社設立したいとお考えの方がご相談に来たとしましょう。


まずは、「どんな商売を主力にするのか」ですが、当然「リフォーム工事業」が主力です。


ですから、「内装仕上げ工事業」とか「建具工事業」等現在行っている具体的な業務を載せます。


特に、許認可業務については、取得しようとしている役所に問い合わせたり、役所が発行している手引きを見れば、大概載っていますので、そのとおりに載せます。


では、主力は決まりましたので、次は、「派生する商売」を載せていきます。


当然、リフォーム工事関係は載せます。「管工事業」、「タイル・れんが・ブロック工事業」とう、建築系のリフォーム工事にかかわる工事業はすべて載せるようにします。


次に、主力業務から関連する業務は何なのかを考えます。


たとえば、内装仕上げ工事業が主力とすれば、クロスやクッションフロア等建築資材を仕入れて工事しているわけですから、仕入れたものを転売することは考えられますね。


「建築資材の販売」は入れることになります。


続いて、リフォーム工事は建物を工事するわけですから、将来的に不動産を取り扱う機会があるかもしれません。


「不動産の売買、賃貸、仲介、管理」を入れることになります。


実際に、建設業者さんは、不動産屋さんを兼業している方が多いです。


それだけ建設業と不動産業って親和性の高いビジネスなんです。


他にも、不用品を持って帰ってとお客様に言われたときに、「古物商許可」が必要になるので、


「古物商」は載せておくべきです。


これだけでも、


「建設業」「不動産業」「建築資材販売業」「古物商」の4つが出ました。


他にもいろいろお客様とお話が出ることで、いろいろ追加していくことがあると思います。


目的は何個載せても問題はありません。


ただし、闇雲に載せると、銀行さん等に「本業は何や?」と疑問を抱かれる可能性がありますので、


「本業との関連業種を載せる」


ことを意識して、事業目的に挙げるようにしてくださいね。


今回の事例は、あくまで、ご相談者様から丸投げされた場合です。


お客様から、

「これとこれは絶対に乗せて!これとこれは不要です!」

と具体的に指示が出た場合は、当然お客様のご要望通りにさせていただきます。


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