こんにちは。大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
明日で10月ですね。
2014年もあと3か月。
まだ昼間は暑いですが、頑張っていきましょう!
私もめげずに頑張ります!
今日は、「更新申請は絶対にやりましょう!」です。
建設業許可は、取得したらそのまま一生OKではありません。
「有効期間は取得日より5年!」
です。
車の免許も3年ないしは5年で切り替えですよね。
建設業許可も同じです。
取得日から5年ごとに更新申請を行う必要があります。
しかし、この更新申請、
「忘れがちなんです!」
何でですかって?
5年後の許可有効期限を覚えていないからです。
特に、新規申請を行政書士に頼らずに、ご自身でされた方に多いです。
5年後の会社の成長や売り上げ増加プラン等、成功へのビジョンは描くことは多いですし、むしろそのことを見据えて会社経営をする必要があります。
一方、建設業許可年月日は経営戦略に必要でしょうか?
そうですね。
「まったく必要ありませんね。」
建設業許可を持っていることは、大事なことです。
御社の経営戦略の根幹をなすものです。
でも、許可日や有効期限は経営戦略にまったく必要がないので、忘れてしまうんです。
人間、興味があること以外のものはうまいこと取捨選択するので、忘れるんです。
もちろん、私はお客様の大事な建設業許可の有効期限を把握しておりますので、ご心配なく。
そして、更新申請を忘れると、
「イチから建設業許可を取り直す」
必要があります。
いくら実績があり、建設業許可保有していても、役所は1日でも過ぎてしまうと、新参者扱いして、再度新規申請を求められます。
そして、法定費用も、更新なら5万円で済むのに、取り直しに関しては、新規扱いになるので、9万円になります。
また、許可番号も変わります。
許可番号は建設業許可業者にとって、信頼の証。
「更新するの忘れた!」の理由で、許可番号を紛失することが無いようにご注意ください!
「許可期限管理するのメンドウ~!」と思ってらっしゃる建設業者様、私が代わりに管理や書類作成しましょう!
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