大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -61ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


今日から10月ですね。


もう秋真っ盛りなはずなのに、まだまだ残暑があります。


一応、今月末までは役所がクールビズなんで、それにならいますか。


というわけで、今日も一日頑張ります!


今日は、「建設業許可を保有するメリット」です。


すでに建設業許可を維持している建設業者様は、当たり前すぎることですが、所持していない業者様にとっては、


「ノドから手が出るくらい欲しい金看板」


です。


では、なぜそのような気持ちになるかと申し上げますと、


・建設業許可取得業種については、受注金額が青天井になる。


・社会的信用が増大する


・元請業者さんが安心して仕事を出せる


・コンプライアンス上、有利に働く


ことが挙げられます。


まず、受注金額についてですが、建設業許可業者でなければ、税込500万円(建築一式のみ税込1500万円等例外規定あり)未満の工事しか受注できません。


これは、経済活動上、ものすごい制約です。


たしかに、個人住宅向けの工事が主であれば、この金額に納まるかと思いますが、元請けさんが御社の仕事ぶりを信頼して、税込500万円越えの工事を持ちかけたら・・・。


機会損失がはなはだしいわけです


ですから、「ノドから手が出るほど欲しい金看板」になります。


次に、建設業許可は、国土交通大臣もしくは都道府県知事が許可を出します。


そうです、


「役所が建設業許可を出せるくらいの規模の業者」


であることを公的に証明してくれるわけです。


特に、融資の面や、工事受注新規開拓の際に、その効果を発揮できるものです。


そして、元請け業社さんも、たとえ無許可業者が受注できる、税込500万円(建築一式のみ税込1500万円等例外規定あり)未満の工事であっても、


「どこの馬の骨かわからない業者よりも、許可保有業者に出す。」


ことが主流になってきております。


コンプライアンス面でも、建設業許可保有業者であれば、法令遵守で事業活動しなければならなくなりますので、必然的に、信用してもらえるというメリットがあります。


許可取得、維持するのにものすごい厳しい条件や書類作成、証拠集めが必要な建設業許可申請、

これをクリアできた建設業者様だけが享受できる大きなメリットのために、各建設業者様は欲しがったり、更新申請をキチンと行ったりするわけです。


「建設業許可欲しいけど、ものすごいメンドウやな~。」


「新規は自力でやったけど、本業で忙しすぎて更新申請を外注したい!」


等お考えの建設業者様、下記より私へお問い合わせくださいませ。


きっと、御社のおチカラになれるかと思います!


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