大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -63ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


今日は暑いですね~。


結構疲れてしまいました。


いつになったら涼しくなるんでしょ・・・。


2014年もあと3カ月強、頑張ります!


今日は、「決算変更届きちんと出してますか?」です。


「決算変更届って何ですか?」と思われた建設業者様、いらっしゃるかと思います。


決算変更届とは、


「御社の決算完了時時点の、工事施工内容、売り上げ、建設業の決算報告を許可権者に連絡する書類」


です。


「えっ!?そんなん役所に財務状況とか取引先ばれるやん!出したくないし~!」って思われるの、至極当然です。


しかも、この書類、


「役所の窓口で閲覧にさらされる」ことになります。


そうです、役所どころか、


「公衆の面前に、御社の財務状況、取引先、工事施工能力が丸裸にされてしまう」んです!


分かる人には、あらゆる情報がわかってしまうものなんです。


ですが、これ出さないと、


「建設業法違反で検挙されます!」


では、なぜこれを出さなければならないかといいますと、


・建設業の完成品(完工現場)は、出来上がらないと品質がわからない


・一回の取引が高額(リフォーム工事でだいたい100万円くらい)


・素人には、全く分からないので、手抜きをしようと思えばいくらでもできる


といったことが背景となっておりますので、


「公衆の面前に、御社の情報を閲覧できることによって、消費者保護に資する」


というスタンスで、建設業法が規定しています。


ですから、決算期終了後4カ月以内に必ず提出しなければならない書類です。


許可取得しても、結構忘れがちな書類なので、必ず提出しましょう!


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