こんにちは。大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は暑いですね~。
結構疲れてしまいました。
いつになったら涼しくなるんでしょ・・・。
2014年もあと3カ月強、頑張ります!
今日は、「決算変更届きちんと出してますか?」です。
「決算変更届って何ですか?」と思われた建設業者様、いらっしゃるかと思います。
決算変更届とは、
「御社の決算完了時時点の、工事施工内容、売り上げ、建設業の決算報告を許可権者に連絡する書類」
です。
「えっ!?そんなん役所に財務状況とか取引先ばれるやん!出したくないし~!」って思われるの、至極当然です。
しかも、この書類、
「役所の窓口で閲覧にさらされる」ことになります。
そうです、役所どころか、
「公衆の面前に、御社の財務状況、取引先、工事施工能力が丸裸にされてしまう」んです!
分かる人には、あらゆる情報がわかってしまうものなんです。
ですが、これ出さないと、
「建設業法違反で検挙されます!」
では、なぜこれを出さなければならないかといいますと、
・建設業の完成品(完工現場)は、出来上がらないと品質がわからない
・一回の取引が高額(リフォーム工事でだいたい100万円くらい)
・素人には、全く分からないので、手抜きをしようと思えばいくらでもできる
といったことが背景となっておりますので、
「公衆の面前に、御社の情報を閲覧できることによって、消費者保護に資する」
というスタンスで、建設業法が規定しています。
ですから、決算期終了後4カ月以内に必ず提出しなければならない書類です。
許可取得しても、結構忘れがちな書類なので、必ず提出しましょう!
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