こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
3連休、いかがお過ごしだったですか?
台風、強烈でしたね。
JRすら運休に追い込む脅威・・・。
自然はナメたらいけませんね。
今日は、「建設業許可を取得、維持するには?」です。
今まで、建設業許可に関する投稿は続けてきましたが、今回改めて、
「基礎知識の投稿はないんかい?」
とのご指摘がありましたので、まずは建設業許可取得、維持のための条件を記載します。
条件は6つあります。
箇条書きにしますので、ご確認くださいませ。
詳細な解説は、後日改めて投稿いたします。
それでは、条件を書きます!
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・誠実性があること
・欠格事由がないこと
・財産的要件
・営業所が存在すること
この6つをクリアすると、原則建設業許可を取得、維持できます。
実際の申請は、もっと細かいところまで要求されますが、この6つのクリアが絶対必要十分条件になります。
たった6コの条件ですが、これらを証明するのが至難の業だったりします・・・。
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