大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -52ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


台風過ぎてから、急に寒くなりましたね。


私も、急に体調を崩してしまいました。


体が資本の商売なので、早く治します!


今日は、「経営業務管理責任者」です。


前回の6つの条件、覚えてますか?


そのうちの1つである、「経営業務管理責任者」です。


建設業許可を含めて、日本に無数にある商売の許認可につき、さまざまな条件が課されます。


ほとんどの条件が、


「ヒト・モノ・カネ」


に分けられます。


建設業許可については、


ヒト:経営業務管理責任者、専任技術者、誠実性がある、欠格事由でないこと


モノ:営業所があること


カネ:財産的要件を満たしていること


に分けられます。


ヒトの条件の1つである経営業務管理責任者。


これは、許認可の中でも珍しい


「社長、個人事業主、取締役等、建設業の経営者として一定の経験を積んでいる者」


を条件にしております。


通常は、「実務が出来ること」とか「作業が滞りなく実行できること」がクリアすればOKですが、建設業は、経営経験がないとダメなのです。


根拠としては、


・建設業が元請~下請の重層的な産業であること


・1件の金額が大きいこと


・一品料理かつ完成するまで品質が分からないこと


が挙げられるので、一定年数の建設業経営経験者がいないと建設業許可を与えられる業者でないとダメということです。


では、その条件ですが、


・取ろうとする業種につき、5年以上の経営経験


・取ろうとする以外の業種につき、7年以上の経営経験


が挙げられます。


他にもあるのですが、それらは例外として、後日個別で解説します。


ここでは、まず、オーソドックスな2つの事例を挙げておきます。


ひとまずはこれを押さえておいてください。


意外と、この経営経験を証明するのが難しいです。


ご質問、ご相談がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいね。


では、次回以降、詳細な解説をします。


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