こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
秋のつるべ落としとはよく言いますが、ホンマに日が暮れるの早くなりましたね~。
残りの時間、頑張りましょう!
今日は、「経営業務管理責任者4」です。
前回の投稿で、「建設業の一定年数の経営経験は、書類で証明する!」と記載しました。
では、現在の「常勤の取締役の立場」は、どうやって証明しましょうか?
もちろん、口頭での説明は通じませんよ。
やはり、ここも書類が必要です。
何がいるかと言いますと、
「社会保険に加入しているか?」
が重要な証拠になります。
なぜ、社会保険が証拠書類になるかと言いますと、簡単な説明になりますが、
「週40時間労働のうち、30時間以上働けば、社会保険に加入する義務があるので、それなりに常勤しているであろう」
と予測できるというわけです。
そして、社会保険料は、標準報酬と言いまして、お給料のランクで厳然と保険料が決められております。
いくら、週30時間以上働いていても、標準報酬が低いと、「これは常勤とは言えませんね~。」と役所が指摘できるわけです。
そこで、常勤の取締役の立場を証明するには、
「経営業務管理責任者就任予定者様の健康保険証+標準報酬決定通知書」
のセット提示がテッパンの証明になります。
というわけで、経営経験は税務署提出書類+注文書等、常勤性確認として社会保険セットでそれぞれ証明して、やっとこさ役所が首を縦に振ってくれるという寸法です。
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