大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -48ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


今日で10月も終わり。


あと2か月で2015年ですよ~。


そろそろ年賀状せなダメなんですが、ここ1週間くらいドタバタしてまして、わけわからなくなってます。


とにかく、やるしかないね!


今日は、「経管のカベを越える!」です。


タイトル、どういう意味やろ?と思われた方、たくさんいらっしゃると思います。


これは、私が名づけたんです!


経管のカベとは・・・、下記の事情により、経営業務管理責任者の履歴を証明できない状況です。


・そもそも、独立したてで、条件をまったく満たしていないパターン


・社歴、取締役経歴は十分あるにも関わらず、証拠書類を捨ててしまったがために、役所に首を縦にふってもらえないパターン


・同業他社の取締役を複数経験していて、通算7年あるが、他社さんが経管就任のための書類提供に協力してくれないパターン


他にも、もっとあるんでしょうけど、私が経験してきた状況で、主だったものはこんな感じです。


1つめは、言わずもがなパターンです。


ついこないだまで職人をしてて、先輩や親方から独立を勧められた個人事業主さんがほとんどです。

こればっかりは、待つしかありません。


方法を提示するならば、先輩や親方の力を借りて、条件に合う方を招き入れることで、クリアする可能性が大きくなります。


2つめは、もったいないパターンです。


せっかく条件はそろっているにもかかわらず、証拠書類が存在しないことで裏付けがとれず、許可取得、維持をみすみす見逃すパターンです。


これも、さっきと同様に、証拠書類を持っている方を招き入れる方法があります。


3つめは、悲しいかな、よくあるパターンです。


特に、解任されたり、取締役契約解除を言われず、円満に退職されたにも関わらず、発生します。

結局、残されたものにとっては、面白くないのでしょうか・・・。


この状況だからと言って、謄本のみで認めてくれ、役所にある閲覧用正本で認めてくれは通用しないので、時間かけでも、頭を下げたり、説得をして、書類提出にご協力いただくことしかダメです。


この経管のカベ、分厚くて、切り立ってて、ものすごい脅威な第一関門ですが、これをクリアできれば、ずいぶんと楽になります。


とにかく、証拠書類になる税務書類、注文書はできる限り残して、あとはとにかく書類探しまくることです!


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