こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
11月1発目の三連休は雨!
しかも連休明けに晴れるんですって。
嫌味にしか思えませんね~。
行楽日和だって言うのに。
そんなときは、しっかり仕込みしまっさ~。
今日は、「取締役以外の立場で経管!?」です。
前回までの投稿で、経営業務管理責任者の条件
・一定年数の建設業経営経験者
・就任予定会社では、常勤であること
をお伝えしました。
これは、オーソドックスな形ですって以前書きました。
そうです、オーソドックスの対極にある、例外があるんですね~。
では、今回からは、例外について、記載していきます。
例外規定は、何個あると思いますか?
そりゃ、5個とかあればいいんですけど、そんなにないですね~。
正解は
「2個」
です。
「え~っ、たった2個しかないん!?」
と嘆かないでください。
もし、オーソドックスな形が無理なのであれば、これで拾えることができる可能性があります。
具体的に書きますと、
・いわゆる執行役員として、建設業経営業務執行の権限移譲を受けた経験が5年以上あること
・営業部長、工事部長等建設業経営を補佐した経験が7年以上あること
が条件になります。
これをまとめて
「経管の準ずる地位」
といいます。
この経験を引っ張り出すことで、経営業務管理責任者の経験を積んだと同じ扱いにしてもらえ、建設業許可申請で、該当者の名前を載せることができます。
ですから、
「まずは、可能性のある方の経歴をしっかりと洗い出す!」
ことが不可欠です。
詳しくは、次回以降にお話ししますので、
「あ~、取締役経験ないし~。」
と落ち込まずに、再度洗い出ししてみましょう。
ただし、この準ずる地位は、役所は基本的に認めないスタンスです。
だからこそ、慎重かつち密に役所と事前協議するのが肝要です。
「相談に乗ってほしい!」と思った読者様は、今すぐこちらをクリック!
ただいま、「独立開業希望者オフ会」の参加者募集中です!
もし、参加したいとお考えのアナタ!下記ページをご確認くださいませ!
↓