大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -47ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


11月1発目の三連休は雨!


しかも連休明けに晴れるんですって。


嫌味にしか思えませんね~。


行楽日和だって言うのに。


そんなときは、しっかり仕込みしまっさ~。


今日は、「取締役以外の立場で経管!?」です。


前回までの投稿で、経営業務管理責任者の条件


・一定年数の建設業経営経験者


・就任予定会社では、常勤であること


をお伝えしました。


これは、オーソドックスな形ですって以前書きました。


そうです、オーソドックスの対極にある、例外があるんですね~。


では、今回からは、例外について、記載していきます。


例外規定は、何個あると思いますか?


そりゃ、5個とかあればいいんですけど、そんなにないですね~。


正解は


「2個」


です。


「え~っ、たった2個しかないん!?」


と嘆かないでください。


もし、オーソドックスな形が無理なのであれば、これで拾えることができる可能性があります。


具体的に書きますと、


・いわゆる執行役員として、建設業経営業務執行の権限移譲を受けた経験が5年以上あること


・営業部長、工事部長等建設業経営を補佐した経験が7年以上あること


が条件になります。


これをまとめて


「経管の準ずる地位」


といいます。


この経験を引っ張り出すことで、経営業務管理責任者の経験を積んだと同じ扱いにしてもらえ、建設業許可申請で、該当者の名前を載せることができます。


ですから、


「まずは、可能性のある方の経歴をしっかりと洗い出す!」


ことが不可欠です。


詳しくは、次回以降にお話ししますので、


「あ~、取締役経験ないし~。」


と落ち込まずに、再度洗い出ししてみましょう。


ただし、この準ずる地位は、役所は基本的に認めないスタンスです。


だからこそ、慎重かつち密に役所と事前協議するのが肝要です。


「相談に乗ってほしい!」と思った読者様は、今すぐこちらをクリック!


スマホでご覧の方はここをタップ!


ただいま、「独立開業希望者オフ会」の参加者募集中です!


もし、参加したいとお考えのアナタ!下記ページをご確認くださいませ!

http://ameblo.jp/gson2011/entry-11937473895.html