大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -50ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


最近、バタバタとしておりまして、落ち着くことが難しかったのですが、ちょっと余裕がでてきたので、ブログ

投稿します!


毎日続けるのは難しいですが、常に最新情報を届けられるようにがんばります!


今日は、「経営業務管理責任者3」です。


前回の投稿で、


「経営業務管理責任者は、現在、御社の常勤取締役等で、一定年数の経営履歴が無いとダメ!」


「常勤代表取締役である必要はない!」


ということをお話ししました。


そこで、事例として、親子で会社設立して建設業許可を新規で取得するパターンを出しました。


では、具体的に、


「経営業務管理責任者として就任します!」


と証明するには、何が必要なのでしょうか?


証明すべき情報は2点。


・一定年数の経営経験


・就任予定会社の常勤性


です。


まずは、一定年数の経営経験です。


以前の投稿で、


「取ろうとする業種で5年以上、取ろうとする以外の業種で7年以上の建設業経営経験」


と書きましたが、もちろん、「オレ、経営経験ありますねん!」って役所の担当官に話ししても相手してもらえません。


証拠書類が必要です。


何かわかりますか?


そうです。


「税務署へ提出した確定申告書一式と、必要年数分の注文書等」


か、


「建設業許可業者で取締役の経験があれば、その建設業許可申請書等一式」


が必要になります。


おそらく、後者に関しては、親族でないと難しいと思いますので、まずは前者の方法を説明します。


たとえば、御社がクーラーの取り付けや、キッチン、風呂、トイレの入れ替えがメインのリフォーム工事株式会社さんとしましょう。


この工事は、建設業法上、「管工事業」に当たります。


そして、御社は会社設立後8年ほど経過しているとして、7回ないし8回決算期を迎えているはずです。


経営業務管理責任者として、代表取締役が就任するとします。


では、必要な証拠書類となりますと、


・設立後~直近までの確定申告書一式


・8年分の管工事を請け負っていたことが分かる注文書等


をご用意します。


これだけでも膨大な資料になりますね~。


そして、ただ、書類を集めるだけではダメなんです。


「きちんと管工事業の経営業務管理責任者として就任できるだけの履歴を積んでいるか?」



「証拠書類だけで証明しなければならない!」


ということになります。


では、どこ見るねん!となりますと、もちろん全体をチェックするのですが、


・きちんと税務申告しているか?


・役員報酬はちゃんと払っているか?


・常勤取締役として働いていたか?


・管工事を受注、施工した実績があるのか?


を特にチェックされます。


本当に大変ですね。書類を持ち出すだけでも、大量なものになります。


でも、ここまで用意しても、


「やっぱりこれではダメです。これとかあれを見せてください。」


と役所に指摘されて、「あ~!もうや~めた!」とあきらめる方がたくさんいらっしゃるのも事実です。


建設業許可をもらうということは、それだけ厳しい山がたくさんあるということを肝に銘じて、しっかりと準備をしてくださいね!


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