こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
いつの間にやら、ゴールデンウィークが過ぎ、キライな梅雨へ着々と向かっております。
今日も雨ですし、早く仕事済ませたいな~。
今日は、「社会保険加入は大丈夫ですか?」です。
建設業許可をお持ちの方だけでなく、工事現場でも聞いたことがあると思います。
「社会保険入らんとあかんのか~?」ということ。
法律上、株式会社等会社形態を取っているところは、加入義務があります。
一方、会社形態を取っていない個人商店の場合は、条件によっては加入する必要はありません。
原則的に、個人商店は、「一人親方」が多いと思いますが、一人親方は加入義務なしです。
「そんなん差別やん!」
とおっしゃる経営者さんも多いと思います。
あくまで私見ですが、
・会社は、従業員を一人でも多く採用して、事業拡大を目指していく
・個人事業主は、自分と家族が生活でき、税金を納められる程度の規模で事業展開していく
という考えから来ているのではないかと思います。
さて、国は、平成29年度末までに、
「建設業許可業者の社会保険加入率100%」
を目指して、政策を立てております。
具体的には、
・建設業許可申請書提出の際に、雇用保険と社会保険の加入状況を聞く様式を提出する。
・公共工事の際に、社会保険未加入業者の排除のために、見積書様式等を提出させる。
等で社会保険加入状況をチェックしております。
もし、未加入が判明したら、年金事務所等へ通報して、年金事務所の担当者が、
「社会保険入ってくださいね~。」
と個別訪問されます。
これを数度無視すると、役所より指導等の処分が出てしまいます。
「社会保険料高いわ~。」
とおっしゃる経営者さんが多いのは事実ですし、
「建設業者さんだけ狙い撃ちするのはおかしいわ。」
とおっしゃる税理士さん等もいらっしゃいます。
ただ、社会保険完備のところだと、採用の際に有利に働くことも事実です。
また、社長ご自身も、社会保険に加入できますので、引退してから、年金を受けられるチャンスができます。
デメリットばかりではないので、社会保険加入は是非行いましょう!
未加入であるばかりに、最悪、建設業許可取り消し処分を受けるのは、本末転倒ですからね。
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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