大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -26ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


もう、3月も半ば。


少しずつあったかくなってきましたね。


しっかり仕事して、頑張っていきますよ!


今日は、「一人取締役の御社は、奥様を常勤取締役にしましょう!」です。


皆さんもすでにご存じだとは思いますが、現在は、株式会社でも取締役1名で会社設立できます。


ずいぶんと手軽になりました^^


許認可とはあまり無縁の業種でしたら、別段問題ないと思います。


ですが、建設業許可申請となりますとちょっとこれは考え物です。


なぜなら、


「取締役が倒れた時に、建設業許可番号が維持できない!」


可能性があるからです。


建設業は、ほかの営業許認可とは違いまして、


「5年ないし7年の建設業経営経験が必要」


なのです。


要は、


「一品料理で、大きなお金と人員を要する工事をするだけの能力があるのか?」


というのを問われます。


もし、会社形態であっても、1人取締役なら、個人事業主とほとんど変わりません。


会社のメリットってなんでしょうか?


そうですね。


「取締役を複数置くことができる!」


ことです。


もちろん、その分役員報酬が毎月かかりますけどね。


ただ、この制度、


「建設業許可業者で5年以上の役員でいられれば、経営業務管理責任者に即就任できる!」


という側面を持っています。


例えば、ご主人が代表取締役かつ経営業務管理責任者で、1人取締役だったけど、建設業許可をゲットできた翌月に奥様を常勤取締役として就任登記した。


奥様は、今後5年間その会社さんの常勤取締役で居続ければ、ゲットできた業種については、即経営業務管理責任者になれます。


さらに2年居続ければ、すべての業種で経営業務管理責任者になることができます。


もし、ご主人が万一のことがあったとしても、この条件を満たせれば、即座に就任できますので、会社の将来も安泰です。


人間、万一のことは考えたくないものですが、会社を守ることも経営の大事なポイントですよ!


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


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