こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は暑かったですね~。
もうすぐ梅雨ですし、夏ももうすぐ。
早く梅雨明けてほしいな~!
今日は、「建設業許可を取得するメリット」です。
建設業許可申請は、結構大変な作業です。
書類づくり、証拠書類集め、役所への書類請求、印鑑押し、場合によっては、他社さんから書類を借りる。
こんな作業工程を経て、役所に提出して、
「あっ、これ足りませんね~。補正です。」
なんて言われた時は、もうガックリですよね。
私が申請受付してもらっている横で、自力申請している社長さんや事務員さんがガックリしている姿を何度も目撃してきました。
本当に、あの姿を見た時は、
「私がお助けできるのにな~。」
と思うことしばしばです。
ある点においては、見込み客の宝庫ですから、うまいこと引っ張り込むことはできませんかね?
さて、このような大変な思いをしてでも取得・維持を目指す建設業許可。
なぜ、取得、維持を目指すのでしょうか?
私が携わってきたお客様に、尋ねてみました。
・受注金額が税込500万円超えても安心。
(会社・1業種)
・元請さんから、「建設業取らないと、仕事出せないよ!」と言われた。
(会社・2業種)
・周りが取得していく中、自分のところだけ建設業許可がないのは、なんとなくイヤだった。
(個人・1業種)
他にも、いろいろありましたが、特に多かったのが、上記の3種類です。
その中でも、
「受注金額を気にしなくていい」
のは大きな要素です。
税込500万円未満を気にして受注しなくてはいけないのは、動きが小さくなって、せせこましい感じを持っていたようです。
また、受注金額に天井があるので、事業を拡大することへの足かせになっていたとのことです。
建設業許可がある、ないの差で、売り上げを出していくチャンスに差があるというわけですね。
1億円の売り上げと仮定して、
・1000万円の工事を10件
・100万円の工事を100件
では、動き、人員確保、営業周り、集金・・・。
いろんな面で、違いが出ます。
どちらがいいって、それは1件当たりの金額が多いほうがいいに決まってますよね。
だから、建設業許可取得を目指す経営者様が多いのです。
このメリットは、最大かつ最強のものだと思います。
もし、このメリットを最大限に受けたいとお考えの建設業者様、一度ご相談くださいませ。
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
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