こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
もうすぐ6月ですね~。
ジメジメしたうっとうしい日々がスタートするんですね・・・。
プロ野球もいつの間にか交流戦がスタート。
少しずつですが、季節が夏へと移り変わってゆきます。
夏はヘバらないように、体力つけないといけませんね。
頑張ります!
今日は、「請求書や注文書は、先生で用意してくれますか?」です。
私は、時々、このタイトルのような電話や相談受けるんですね。
しかも、悪気なく・・・。
「請求書ないので、先生で適当に作ってください。」
「ワードかエクセルでチャチャっとひな形作ってできるでしょ?」
「ウチは間違いなく工事してるから。」
はい、私では、
「一切お断りいたしております!」
経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験を証明するための超重要アイテムである工事請負請求書や注文書。
作るだけなら確かにご相談者様の言うとおりすぐにできます。
ただ、それを証拠書類に使いますと、虚偽申請になってしまいます。
虚偽申請をすると、申請者である建設業者さんは建設業法違反、申請代理した行政書士は建設業法と行政書士法違反で逮捕されます。
私は、この手のお話には一切耳を貸しませんし、手を出すのはもってのほかです。
ただ、お客様が持っている注文書や請求書に、工事明細が書かれていない場合、見積書や工事図面等を併せて持参すれば、実務経験として認めてくれる可能性があります。
私は、お客様の状況からあらゆる可能性を考え、お客様が持っている情報を探し出し、確認することについては、持てる力すべてを発揮させていただきます。
しかし、
「これないから、うまいことつくって~や~。」
というようなリクエストには、一切お応えすることはできません。
お客様が持っている情報を、小細工なしで申請することが、建設業許可を含めた許認可申請の原点です。
悪いことは考えず、法律にのっとって、今後は注文書や請求書を整備していきましょう!
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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