大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -22ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


ついに梅雨入りしました。


今日は雨。


ジメジメしてますね~。


夏に向けて本格稼働ですね。


今日も必死に頑張ります!


今日は、「解体工事業許可の資格は、これかも?」です。


昨年の建設業法改正からちょうど1年くらいが経過しました。


この法改正の目玉である、「解体工事業許可」の新設。


以前より、


「専任技術者はどんな資格になるの?」


「実務経験は、とび・土工工事業でも生かせるん?」


といった声がお客様より出ておりました。


こればっかりは、私たち行政書士が決めることではありませんので、なかなか回答が難しかったです。


私としては、予想にはなりますがと前置きしたうえで、


とび・土工で認められる資格はそのまま該当するのではないかと回答しておりました。


そこで、先日開催された国土交通省の有識者会議で、解体工事業の技術者資格要件が選ばれました。


改正建設業法で新たな許可業種区分となった「解体工事業」の監理・主任技術者に付ける資格は、現時点で、


・土木施工管理技士
・建築施工管理技士
・技術士
・とび技能士
・解体工事施工技士


の計5資格になります。


また、最大10年間の実務経験があれば既存資格を持たなくても主任技術者になれるようにするとのことです。


また、今回選ばれた資格のほか、建設機械施工技士や建築士など11の既存資格を解体工事の資格として評価しており、今回出てきた5種類に加えられる可能性があります。


特に、建設機械施工技士については、第1~6種が建設業許可のとび・土工工事業の専任技術者に、第1,2種は解体工事業登録の技術管理者の資格要件になっております。


ですから、これらの資格も選ばれる可能性があります。


来年の解体工事業許可の本格スタートに向けて、役所側は着々と準備を進めております。


私も最新情報を常にキャッチして、情報発信を行ってまいります!


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


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