こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は梅雨空ですね。
いつ雨が降るんやろ・・・。
ジメジメ暑いしかなわんな~。
今日は、「個人と会社、どっちで建設業許可を取ればいい?」です。
先日、質問をご相談者様から頂いたので、紹介いたします。
現在、個人事業主の一人親方ですが、将来的に株式会社を立ち上げようと思います。
質問ですが、建設業許可は個人事業主で取ったほうがいいのか、それとも会社で取ったほうがいいのか教えてほしいです。
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
私の見解を書かせていただきます。
建設業許可は、個人事業主でも会社でも取ることができます。
ですから、御社の売り上げ、受注状況、営業戦略等を鑑みて、個人で取得するのか、会社で取得するのかを決めていただければと思います。
ただ、個人で取得するデメリットがあります。
それは、
・個人事業主が万一亡くなってしまうと、許可番号の維持が相当難しくなる。
・個人事業主が法人成りする場合に、許可番号を引き継げない。
の2点です。
デメリットが発生する理由として、個人事業主に与えられた建設業許可番号は、その個人事業主に与えられたものになります。
ですから、万一亡くなると、商売面でも許可維持面でも屋台骨が失われてしまいます。
ということで、1つ目の状況になると、ほぼ100%廃業になります。
また、法人は個人と別格になります。
ですから、ほとんどの中小企業がオーナー企業ですが、役所はその会社に許可を与えたわけではないので、番号を引き継げず、再度新規申請をする必要があります。
このデメリットを勘案すると、
・自分の代で終わるのであれば、個人事業主
・どんどん事業拡大をして、永久的に会社を存続させていくのであれば会社
で建設業許可を取得することを検討していただければと思います。
もちろん、法人成りのタイミング等もありますので、顧問税理士さんともご相談いただければと思います。
もし、建設業許可に関してご質問が出ましたら、いつでもメールくださいね。
ご相談者様、ありがとうございました!
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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