大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -21ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


今日は梅雨空ですね。


いつ雨が降るんやろ・・・。


ジメジメ暑いしかなわんな~。

今日は、「個人と会社、どっちで建設業許可を取ればいい?」です。


先日、質問をご相談者様から頂いたので、紹介いたします。



私は、大阪府知事建設業許可を取得しようと考えております。

現在、個人事業主の一人親方ですが、将来的に株式会社を立ち上げようと思います。

質問ですが、建設業許可は個人事業主で取ったほうがいいのか、それとも会社で取ったほうがいいのか教えてほしいです。

よろしくお願いします。



ご質問ありがとうございます。


私の見解を書かせていただきます。


建設業許可は、個人事業主でも会社でも取ることができます。


ですから、御社の売り上げ、受注状況、営業戦略等を鑑みて、個人で取得するのか、会社で取得するのかを決めていただければと思います。


ただ、個人で取得するデメリットがあります。


それは、


・個人事業主が万一亡くなってしまうと、許可番号の維持が相当難しくなる。


・個人事業主が法人成りする場合に、許可番号を引き継げない。

の2点です。


デメリットが発生する理由として、個人事業主に与えられた建設業許可番号は、その個人事業主に与えられたものになります。


ですから、万一亡くなると、商売面でも許可維持面でも屋台骨が失われてしまいます。


ということで、1つ目の状況になると、ほぼ100%廃業になります。


また、法人は個人と別格になります。


ですから、ほとんどの中小企業がオーナー企業ですが、役所はその会社に許可を与えたわけではないので、番号を引き継げず、再度新規申請をする必要があります。


このデメリットを勘案すると、


・自分の代で終わるのであれば、個人事業主


・どんどん事業拡大をして、永久的に会社を存続させていくのであれば会社


で建設業許可を取得することを検討していただければと思います。


もちろん、法人成りのタイミング等もありますので、顧問税理士さんともご相談いただければと思います。


もし、建設業許可に関してご質問が出ましたら、いつでもメールくださいね。


ご相談者様、ありがとうございました!

それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


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